問題
高年齢求職者給付金の受給要件(被保険者期間)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上
- 2離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上
- 3離職前3年間に被保険者期間が通算24ヶ月以上
- 4被保険者期間に関係なく支給
正解
2. 離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上
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解説
高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合の求職者給付であり、受給には離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6箇月以上あることが必要である(雇用保険法37条の3)。原則の基本手当の受給要件(離職前2年間に12箇月以上)より短い特例的な要件である点が特徴で、肢1はこの原則との混同を狙った誤りである。3年間に24箇月という要件は存在せず、被保険者期間を問わず支給されることもない。支給額は被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分、1年未満で30日分の一時金である。「高年齢は1年・6箇月、50日分か30日分」という数字の組合せが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習