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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第277問

問題

高年齢再就職給付金の支給期間として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1基本手当残日数200日以上で2年、100日以上で1年(65歳到達まで)
  2. 2一律3年
  3. 3基本手当残日数に関係なく1年
  4. 4残日数を超える期間

正解

1. 基本手当残日数200日以上で2年、100日以上で1年(65歳到達まで)

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解説

高年齢再就職給付金の支給期間は、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合は2年間、100日以上200日未満の場合は1年間であり、いずれも65歳に達する日の属する月までが限度である(雇用保険法61条の2)。残日数が100日未満の場合は支給されない。一律3年とする肢や残日数に関係なく1年とする肢、残日数を超える期間とする肢は誤りである。なお同一の就職について再就職手当と高年齢再就職給付金の両方の要件を満たす場合は、いずれか一方を選択して受給する(併給不可)。「200日以上→2年・100日以上→1年・上限は65歳到達月」という残日数による2段階構造と再就職手当との選択関係が頻出ポイントである。

一問一答

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