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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第281問

問題

育児時短就業給付金の支給要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1時短就業開始日前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上等
  2. 2時短勤務であれば誰でも支給
  3. 3事業主の証明のみで支給
  4. 4高年齢被保険者にも支給される

正解

1. 時短就業開始日前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上等

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解説

育児時短就業給付金は2025年4月に創設された給付で、2歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して就業する場合に支給される(雇用保険法61条の12)。受給には、時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(又は就業した時間数80時間以上)の月が通算12箇月以上あること等が必要である。育児休業給付金の支給に係る育児休業から引き続いて時短就業を開始した場合にも対象となる。時短勤務であれば誰でも支給される、事業主の証明のみで足りるという肢は、被保険者期間等の法定要件を無視しており誤りである。支給額は時短中に支払われた賃金額の10%であり、育児休業給付と同じ「開始前2年間に12箇月」という要件の枠組みが頻出ポイントである。

一問一答

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