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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第282問

問題

育児時短就業給付金の支給上限に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1時短前賃金額を超えないよう調整される
  2. 2支給上限なし
  3. 3一律月3万円が上限
  4. 4基本給のみが対象

正解

1. 時短前賃金額を超えないよう調整される

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解説

育児時短就業給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金額の10%が原則であるが、賃金と給付金の合計額が時短就業開始時の賃金月額を超えないよう、賃金が高い水準にある場合には給付率を逓減させる調整が行われる(雇用保険法61条の12)。時短後の収入が時短前を上回る逆転現象を防ぐ趣旨である。支給上限がないとする肢、一律月3万円を上限とする肢は誤りであり、支給対象となる賃金は基本給のみに限定されない。2025年4月創設の給付であり、育児休業給付(67%・50%)や高年齢雇用継続給付(最大10%)と異なり、働きながらの時短勤務を直接支援する点が特徴である。「賃金×10%・時短前賃金を超えない調整」が頻出ポイントである。

一問一答

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