問題
選択肢
- 1離職時59歳未満で本人が希望しない場合は交付不要
- 2常に必ず交付しなければならない
- 3離職時59歳以上であっても本人が希望しない場合は交付不要
- 4事業主の任意で決定可能
正解
1. 離職時59歳未満で本人が希望しない場合は交付不要
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解説
事業主は被保険者の資格喪失時、原則離職証明書を提出するが、本人が交付不要の意思表示をした場合は省略可能。ただし離職日に59歳以上の者については本人の意思に関わらず離職証明書を添えなければならず、離職票が交付される(則7条3項ただし書・17条)。59歳未満で交付を希望しなかった者も、後から事業主に離職証明書の交付を求め、離職票の交付を請求できる(則16条・17条1項2号)。覚え方:「59歳以上は強制」。
一問一答
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