問題
選択肢
- 1引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日までの間(基準日の翌日から4年以内)
- 2離職の翌日から1ヶ月以内
- 3離職の翌日から1年経過後
- 4失業認定日に申請
正解
1. 引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日までの間(基準日の翌日から4年以内)
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解説
受給期間延長の申出は、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日(基準日の翌日から起算して4年を経過する日が上限)までの間に行えばよい(雇用保険法施行規則31条3項)。天災その他やむを得ない理由で期間内に申し出られなかったときは、その理由がやんだ日の翌日から7日以内に申し出る(同条4項)。受給期間は職業に就くことができない日数分延長され、延長後の期間は最大4年となる(法20条1項)。60歳以上の定年退職者等が求職の申込みをしない期間(1年が限度)を加算する延長(法20条2項)は、離職日の翌日から2か月以内の申出が必要であり(則31条の3)、区別する。覚え方:「30日以上働けない→延長後の受給期間の末日まで申出可・最大4年」。
一問一答
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