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労働保険徴収法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第307問

問題

一元適用事業の事業主が労働保険の保険関係成立届を提出する際、提出先として正しいのはどれか。

選択肢

  1. 1その事業の所在地を管轄する公共職業安定所長のみ
  2. 2その事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長
  3. 3都道府県労働局長のみ
  4. 4日本年金機構の事務センター

正解

2. その事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長

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解説

保険関係成立届の提出先(則4条2項)は保険関係の内容によって異なる。一元適用事業(労働保険事務組合に事務処理を委託するものを除く)で労災・雇用両保険が成立する場合は所轄労働基準監督署長に提出するが、雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業では所轄公共職業安定所長に提出する。したがって「労働基準監督署長又は公共職業安定所長」が正解である。安定所長のみとする肢は労災分を含む通常の一元適用に妥当せず、都道府県労働局長は成立届の直接の提出先ではない。日本年金機構は健康保険・厚生年金の窓口であり労働保険とは無関係。頻出ポイントは「労災が絡めば署、雇用のみなら所」という提出先の振り分けである。

一問一答

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