問題
保険関係成立届は、保険関係成立の日から( )日以内に所轄行政庁に提出しなければならない。
選択肢
- 15日
- 210日
- 314日
- 450日
正解
2. 10日
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解説
徴収法4条の2第1項により、保険関係が成立した事業主は、その成立した日(翌日起算)から10日以内に保険関係成立届を所轄行政庁に提出しなければならない。5日は健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の期限と混同させる肢、14日は他制度の手続と紛らわしい数字であり、50日は概算保険料の申告・納付期限(継続事業が年度中途に成立した場合)である。保険関係自体は事業開始日に当然成立しており、成立届は確認的な届出にすぎない点も重要。頻出ポイントは「成立届10日・概算保険料50日(有期事業の概算は20日)」という期限の整理で、択一式では数字の入替えが定番の出題パターンである。
一問一答
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