問題
暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けて労働保険の保険関係を成立させる場合、保険関係は( )に成立する。
選択肢
- 1認可申請をした日
- 2認可があった日
- 3事業開始日に遡及
- 4保険料を納付した日
解答と解説を見る
正解
2. 認可があった日
解説
徴収法附則2条・整備法5条等により、任意加入は厚生労働大臣(労働局長)の認可があった日に成立する。強制適用の「事業開始日成立」と区別すること。覚え方:「強制=開始、任意=認可」。
暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けて労働保険の保険関係を成立させる場合、保険関係は( )に成立する。
正解
2. 認可があった日
解説
徴収法附則2条・整備法5条等により、任意加入は厚生労働大臣(労働局長)の認可があった日に成立する。強制適用の「事業開始日成立」と区別すること。覚え方:「強制=開始、任意=認可」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
スキマ資格では社労士の全800問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。社会保険労務士試験は8科目・選択式40問+択一式70問で、各科目の足切り基準点クリアが必要。2026年4月時点の最新法令に準拠した問題で確実に対策できます。