問題
暫定任意適用事業が任意加入の認可を受けて労働保険の保険関係を成立させる場合、保険関係は( )に成立する。
選択肢
- 1認可申請をした日
- 2認可があった日
- 3事業開始日に遡及
- 4保険料を納付した日
正解
2. 認可があった日
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解説
暫定任意適用事業の任意加入は、事業主が任意加入申請書を提出し、厚生労働大臣(権限委任により所轄都道府県労働局長)の認可があった日に保険関係が成立する。申請をした日ではなく認可の日である点が最大のポイントで、事業開始日への遡及成立や保険料納付日成立という仕組みも存在しない。強制適用事業が事業開始日に法律上当然に成立するのと対比して「強制=開始日、任意=認可日」と整理する。なお労災保険では労働者の過半数が加入を希望するとき、雇用保険では2分の1以上が希望するときに事業主は加入申請義務を負う点、雇用保険の任意加入には労働者の2分の1以上の同意が必要な点も頻出である。
一問一答
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