問題
労働保険の保険関係は、適用事業については事業が( )された日に法律上当然に成立する。
選択肢
- 1登記
- 2開始
- 3届出
- 4認可
正解
2. 開始
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解説
徴収法3条・4条により、労災保険・雇用保険の適用事業については、その事業が開始された日(適用事業に該当するに至った場合はその該当した日)に、事業主の意思や手続のいかんを問わず法律上当然に保険関係が成立する。届出や認可は成立の要件ではなく、保険関係成立届(10日以内)は確認的な手続にすぎない。「登記」「届出」「認可」を成立要件とする肢はいずれも誤りで、認可日に成立するのは暫定任意適用事業が任意加入する場合である。頻出ポイントは「強制適用=事業開始日に当然成立、任意加入=認可日に成立」の対比と、成立届10日以内・概算保険料申告納付50日以内という期限のセット暗記である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習