問題
労働保険の保険関係が成立した事業主は、所定の事項を変更したときは、変更があった日の翌日から起算して( )日以内に名称、所在地等変更届を提出する。
選択肢
- 15日
- 210日
- 314日
- 430日
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正解
2. 10日
解説
則5条により名称・所在地等変更届は10日以内に提出。なお、事業主の代理人選任・解任届は提出後遅滞なくでよい。覚え方:「変更も10日(成立届と同じ)」。
労働保険の保険関係が成立した事業主は、所定の事項を変更したときは、変更があった日の翌日から起算して( )日以内に名称、所在地等変更届を提出する。
正解
2. 10日
解説
則5条により名称・所在地等変更届は10日以内に提出。なお、事業主の代理人選任・解任届は提出後遅滞なくでよい。覚え方:「変更も10日(成立届と同じ)」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
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