問題
労働保険の保険関係が成立した事業主は、所定の事項を変更したときは、変更があった日の翌日から起算して( )日以内に名称、所在地等変更届を提出する。
選択肢
- 15日
- 210日
- 314日
- 430日
正解
2. 10日
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解説
則5条により、事業主の氏名・名称、住所、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類等に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に名称、所在地等変更届を所轄行政庁に提出しなければならない。保険関係成立届の期限(10日以内)と同じ日数であり、「変更も10日」とセットで覚える。5日・14日・30日とする肢はいずれも誤りで、健康保険・厚生年金保険(5日以内)など他制度の届出期限と混同させるひっかけである。頻出ポイントは、成立届・変更届とも10日以内で統一されていることと、期間計算が翌日起算である点であり、択一式では「14日以内」への差替えが定番の出題である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習