問題
選択肢
- 1過半数
- 23分の2
- 34分の3
- 4全員
正解
1. 過半数
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解説
労災の暫定任意適用事業では、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、事業主は加入の申請をしなければならない(整備法5条2項)。労災の加入申請そのものに労働者の同意は要件とされていない。雇用保険の暫定任意適用事業では、加入申請に労働者の2分の1以上の同意が必要で、2分の1以上が希望するときに申請義務が生じる(徴収法附則2条2項・3項)。覚え方:「労災=過半数希望で義務、雇用=2分の1以上」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習