問題
労災保険の暫定任意適用事業について、その事業に使用される労働者の( )の同意を得て、事業主が任意加入を申請する義務が生じる場合がある。
選択肢
- 1過半数
- 23分の2
- 34分の3
- 4全員
解答と解説を見る
正解
1. 過半数
解説
労災の暫定任意適用事業では、労働者の過半数が希望すれば事業主は加入申請義務を負う(整備法附則2条等)。雇用保険の場合は「2分の1以上」で同様の義務(半数を厳密に「過半数」かは整備法で2分の1以上)。覚え方:「労災=過半数希望で義務」。
労災保険の暫定任意適用事業について、その事業に使用される労働者の( )の同意を得て、事業主が任意加入を申請する義務が生じる場合がある。
正解
1. 過半数
解説
労災の暫定任意適用事業では、労働者の過半数が希望すれば事業主は加入申請義務を負う(整備法附則2条等)。雇用保険の場合は「2分の1以上」で同様の義務(半数を厳密に「過半数」かは整備法で2分の1以上)。覚え方:「労災=過半数希望で義務」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
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