問題
有期事業について、事業の予定された期間内に事業が終了しなかった場合、保険関係はどう扱われるか。
選択肢
- 1予定終了日に自動消滅する
- 2事業が実際に終了した日の翌日に消滅する
- 36か月延長される
- 4消滅届を出した日に消滅する
正解
2. 事業が実際に終了した日の翌日に消滅する
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解説
徴収法5条により保険関係は事業の廃止又は終了の日の翌日に法律上当然に消滅するのであり、有期事業であっても消滅時期は「実際に事業が終了した日の翌日」である。当初予定した事業期間はあくまで概算保険料算定上の見込みにすぎず、予定終了日が到来しても事業が続いていれば保険関係は存続する。予定終了日に自動消滅する、6か月延長される、消滅届を出した日に消滅するという肢はいずれも法令上の根拠がない。予定期間と実際の期間のずれは、事業終了後50日以内に提出する確定保険料申告で精算される。頻出ポイントは「消滅は常に実際の終了日の翌日」「有期事業の確定精算は終了日から50日以内」の2点である。
一問一答
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