問題
労災保険の暫定任意適用事業については、保険関係が成立してから( )年を経過していなければ任意脱退の認可を受けることができない。
選択肢
- 11年
- 22年
- 33年
- 45年
正解
1. 1年
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解説
労災保険の暫定任意適用事業の任意脱退は、保険関係が成立した後1年を経過し、かつ使用される労働者の過半数の同意を得たうえで、認可を受けることにより可能となる(整備法)。したがって1年が正解。3年は労災保険のメリット制が「連続する3保険年度」を基礎とすることと混同させる典型的なひっかけであり、2年・5年という要件は存在しない。一方、雇用保険の任意脱退には経過年数の要件がなく、労働者の4分の3以上の同意が要件である点が対比のポイント。頻出整理は「労災脱退=1年経過+過半数同意、雇用脱退=経過年数不要+4分の3以上同意」であり、数字の組合せを入れ替えた出題が多い。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習