問題
有期事業のメリット制により確定保険料が変更となった場合、政府は事業主に対し差額の( )又は追加徴収を行う。
選択肢
- 1還付
- 2免除
- 3繰越
- 4通知のみ
正解
1. 還付
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解説
正解は還付である。徴収法20条により、有期事業のメリット制で収支率が75%以下(災害発生が少なく成績良好)の場合は確定保険料の額が引き下げられ、その差額が事業主に還付(又は未納の労働保険料等に充当)される。逆に収支率が85%を超える(成績不良)場合は引き上げられ、差額が追加徴収される。免除や繰越という処理は規定されておらず、通知のみで金銭的な精算を行わないわけでもない。メリット制は、保険料負担に各事業の災害実績を反映させることで事業主の労働災害防止努力を促すインセンティブ制度である点が制度趣旨として重要であり、「収支良好=引下げ・還付、収支不良=引上げ・追加徴収」の対応関係が択一式で頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習