問題
選択肢
- 13
- 26
- 39
- 412
正解
1. 3
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解説
正解は3である。有期事業のメリット制では、事業終了後も保険給付がしばらく継続し得るため、原則として事業が終了した日から3か月を経過した日前における保険給付・特別支給金の額に基づき収支率を算定し、確定保険料の額を改定する(徴収法20条)。3か月経過日前の収支率がその後一定の範囲(則別表第7)を超えて変動すると認められるときは、3か月の基準によらず、9か月を経過した日前の額と第二種調整率により算定する(20条1項2号)。これが問題文の9か月である。6か月・12か月という基準は規定されていない。「原則は終了後3か月経過日、特例は9か月経過日」という数字と、算定の結果として差額の還付又は追加徴収につながる流れをセットで押さえておくことが頻出対策として重要である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習