問題
継続事業のメリット制において、収支率の算定対象期間は連続する( )保険年度間である。
選択肢
- 11
- 22
- 33
- 45
正解
3. 3
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解説
正解は3である。徴収法12条3項により、継続事業のメリット制では、連続する3保険年度間における収支率(保険給付・特別支給金の額と保険料の額等との割合)が85%を超え、又は75%以下である場合に、その3保険年度の最後の保険年度の次の次の保険年度(翌々年度)の労災保険率を原則±40%の範囲内で引き上げ又は引き下げる。1年や2年では災害発生の偶然性を排除した収支実績が得られず、5年という算定期間も法定されていない。「連続3保険年度の収支率を翌々保険年度の料率に反映」「発動基準は85%超・75%以下」「増減幅は原則±40%」という数字の組合せは選択式・択一式の双方で頻出であり、正確に記憶しておくこと。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習