問題
選択肢
- 130
- 235
- 340
- 445
正解
3. 40
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解説
正解は40である。徴収法12条3項により、継続事業のメリット制では、連続する3保険年度間の収支率に応じ、労災保険率(非業務災害率を除いた部分)を100分の40の範囲内で引き上げ又は引き下げるため、最大増減幅は±40%である。なお、中小事業主が労働者の安全衛生を確保するための特別の措置を講じて申告した場合の特例メリット制では、増減幅が±45%に拡大される(徴収法12条の2)。±30%は建設の事業・立木の伐採の事業で確定保険料の額が40万円以上100万円未満の場合の増減幅(則20条・別表第3の2)であり、±35%は立木伐採の事業等に係る増減幅である。「継続事業は原則±40%、特例メリット制で±45%」という対比が頻出であり、収支率の発動基準(85%超・75%以下)とあわせて数字で整理しておくこと。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習