問題
継続事業のメリット制(拡張メリット制)の適用を受けると、保険料率の最大増減幅は±( )%となる。
選択肢
- 130
- 235
- 340
- 445
正解
3. 40
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解説
正解は40である。徴収法12条3項により、継続事業のメリット制では、連続する3保険年度間の収支率に応じ、労災保険率(非業務災害率を除いた部分)を100分の40の範囲内で引き上げ又は引き下げるため、最大増減幅は±40%である。なお、中小事業主が労働者の安全衛生を確保するための特別の措置を講じて申告した場合の特例メリット制では、増減幅が±45%に拡大される(徴収法12条の2)。±30%という増減幅は規定されておらず、±35%は立木伐採の事業等に係る増減幅である。「継続事業は原則±40%、特例メリット制で±45%」という対比が頻出であり、収支率の発動基準(85%超・75%以下)とあわせて数字で整理しておくこと。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習