問題
労働委員会の構成について正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者委員・労働者委員・公益委員の三者構成
- 2公益委員のみで構成
- 3使用者委員と労働者委員の二者構成
- 4弁護士のみで構成される
正解
1. 使用者委員・労働者委員・公益委員の三者構成
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、使用者委員・労働者委員・公益委員の三者構成である。労組法19条により、労働委員会は使用者を代表する委員、労働者を代表する委員及び公益を代表する委員の各同数をもって組織される。中央労働委員会は各15人で構成され、都道府県労働委員会は各5人から13人までのうち政令で定める数で構成される。公益委員のみ、労使の二者のみ、弁護士のみという構成はいずれも誤りである。不当労働行為事件の審査・命令などの準司法的権限には公益委員のみが参与し、労使委員は審問への参与や和解の勧奨等に関与する点、使用者委員は使用者団体の推薦、労働者委員は労働組合の推薦に基づくという選任方法も択一式で問われやすい頻出事項である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習