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労働一般・社会保険一般常識難易度:

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第376問

問題

不当労働行為の救済命令に対する取消訴訟の管轄は?

選択肢

  1. 1簡易裁判所
  2. 2地方裁判所
  3. 3高等裁判所
  4. 4最高裁判所

正解

2. 地方裁判所

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解説

正解は地方裁判所である。労働委員会の救済命令・棄却命令は行政処分であり、その取消しを求める訴訟は行政事件訴訟として第一審が地方裁判所の管轄となる。中央労働委員会の命令に対する取消訴訟も同様に地方裁判所から始まる。使用者が取消訴訟を提起できる期間は命令交付の日から30日以内とされる(労組法27条の19)。簡易裁判所は行政事件の第一審管轄を持たず、高等裁判所は控訴審、最高裁判所は上告審である。なお、都道府県労働委員会の命令に不服のある当事者は、取消訴訟のほかに中央労働委員会への再審査の申立てを選択することもできる。「労委命令への不服=中労委への再審査か地裁への取消訴訟」という二本立ての救済構造が頻出である。

一問一答

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