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労働一般・社会保険一般常識難易度:

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第372問

問題

不当労働行為に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1労働組合員であることを理由とする解雇
  2. 2正当な団体交渉の拒否
  3. 3組合運営に対する経費援助(最小限の福利基金除く)
  4. 4組合活動を行う労働者への有給休暇付与

正解

4. 組合活動を行う労働者への有給休暇付与

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解説

正解は、組合活動を行う労働者への有給休暇付与である。労組法7条が禁止する不当労働行為は、組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益取扱い・黄犬契約(1号)、正当な理由のない団体交渉拒否(2号)、支配介入・経費援助(3号)、労働委員会への申立て等を理由とする報復的不利益取扱い(4号)の各類型である。労働者が法律上の権利として有する年次有給休暇を付与することは、不利益取扱いにも支配介入にも当たらない。なお経費援助のうち、就業時間中の協議・交渉に対する賃金保障、福利基金への寄付、最小限の広さの事務所の供与は例外的に許される(3号但書)。この経費援助の例外3つは択一式の超頻出論点である。

一問一答

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