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労働一般・社会保険一般常識難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答|労働一般・社会保険一般常識 第377問

問題

労働組合法上、その者の参加を許すと労働組合と認められなくなる者(2条但書1号)に当たるのはどれか。

選択肢

  1. 1失業中の者
  2. 2会社の取締役を兼ねる従業員(使用者の利益代表者)
  3. 3プロ野球選手
  4. 4パートタイム労働者

正解

2. 会社の取締役を兼ねる従業員(使用者の利益代表者)

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解説

正解は、会社の取締役を兼ねる従業員(使用者の利益代表者)である。労組法3条の労働者は、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者と広く定義され、求職中の失業者も含まれる。これに対し、役員や、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者などの使用者の利益を代表する者の参加を許す団体は、労組法上の労働組合と認められない(2条但書1号)。条文が「監督的地位にある労働者」と書くとおり、利益代表者も3条の労働者に当たりうる点に注意する(労働者でない者ではなく、組合員にできない者である)。プロ野球選手には選手会が労働組合として存在し、パートタイム労働者も当然に労働者に含まれるので、失業者を含めこれらの者の参加を許しても労働組合の資格は失われない。判例では、業務委託契約の修理技術者(INAXメンテナンス事件)やオペラ合唱団員(新国立劇場事件)にも労組法上の労働者性が認められており、労基法上の労働者より広い概念である点が頻出である。

一問一答

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