問題
労働組合法上の「労働者」に該当しない者はどれか。
選択肢
- 1失業中の者
- 2会社の取締役を兼ねる従業員(使用者の利益代表者)
- 3プロ野球選手
- 4パートタイム労働者
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正解
2. 会社の取締役を兼ねる従業員(使用者の利益代表者)
解説
労組法3条の労働者は職業の種類を問わず賃金等で生活する者で失業者も含む。一方で使用者の利益代表者は組合員資格を欠く(2条但書)。判例ではプロ野球選手やコンビニオーナーも労働者性が認められた例がある。
労働組合法上の「労働者」に該当しない者はどれか。
正解
2. 会社の取締役を兼ねる従業員(使用者の利益代表者)
解説
労組法3条の労働者は職業の種類を問わず賃金等で生活する者で失業者も含む。一方で使用者の利益代表者は組合員資格を欠く(2条但書)。判例ではプロ野球選手やコンビニオーナーも労働者性が認められた例がある。
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