問題
労働関係調整法上の「仲裁」の特徴として正しいものはどれか。
選択肢
- 1仲裁裁定は当事者を拘束しない
- 2仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有する
- 3仲裁は公益事業に限定される
- 4仲裁は使用者の同意なく開始できる
正解
2. 仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有する
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解説
正解は、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有する、である。労調法34条により、仲裁裁定は書面に作成して効力発生の期日を明らかにし(33条)、労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束する。受諾するかどうかが当事者の自由に委ねられる斡旋案・調停案との最大の違いがこの拘束力である。仲裁の開始は、原則として関係当事者の双方からの申請、又は労働協約の定めに基づく一方からの申請による(30条)ため、使用者の同意なく一方的に開始できるとはいえない。また仲裁は公益事業に限定されず、一般の事業の労働争議でも利用できる。「斡旋・調停は拘束力なし、仲裁裁定は労働協約と同一の効力」という対比が最頻出であり、開始要件とあわせて整理しておくこと。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習