問題
公益事業における争議行為の予告期間は?
選択肢
- 15日前
- 210日前
- 315日前
- 430日前
正解
2. 10日前
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解説
正解は10日前である。労調法37条により、公益事業に関する事件について関係当事者が争議行為をするには、その少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。公益事業とは、運輸事業、郵便・信書便・電気通信事業、水道・電気・ガス供給事業、医療・公衆衛生事業であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう(8条)。5日・15日・30日という予告期間は規定されていない。公益事業の範囲の列挙と「10日前までに通知」はセットで択一式・選択式とも頻出である。緊急調整(内閣総理大臣の決定・公表から50日間の争議行為禁止)の日数と混同しないよう注意すること。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習