問題
労働関係調整法における争議調整方式として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1斡旋(あっせん)
- 2調停
- 3仲裁
- 4裁定(さいてい)
正解
4. 裁定(さいてい)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解(誤っているもの)は裁定である。労働関係調整法が定める労働争議の調整方式は、斡旋・調停・仲裁の3つである。斡旋は斡旋員が労使双方の主張の要点を確かめて事件の解決に努める最も簡易な方式、調停は労使公益の三者構成の調停委員会が調停案を作成して受諾を勧告する方式、仲裁は3人の仲裁委員による仲裁委員会が仲裁裁定を行う方式である。裁定という調整方式は労調法には規定されていない。斡旋案・調停案には受諾義務がなく当事者を拘束しないのに対し、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有して当事者を拘束するという拘束力の違いが最大の頻出ポイントであり、3方式を比較する形で整理しておくことが効果的である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習