問題
選択肢
- 1反復更新により雇止めが無期契約の解雇と社会通念上同視できる場合は19条の対象となる
- 2更新を期待することについて合理的理由がある場合も19条の対象となる
- 3労働者の更新申込みに使用者は当然に応じる義務がある
- 419条の対象となる契約で、労働者が契約期間満了日までに更新を申し込むか満了後遅滞なく締結を申し込んだとき、客観的合理的理由を欠き社会通念上相当でない雇止めは認められず、使用者は同一の労働条件で承諾したものとみなされる
正解
3. 労働者の更新申込みに使用者は当然に応じる義務がある
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解説
正解(誤っているもの)は、労働者の更新申込みに使用者は当然に応じる義務がある、という肢である。労契法19条は、有期労働契約が反復更新され実質的に無期契約と異ならない状態にある場合(東芝柳町工場事件型)と、労働者が更新を期待することに合理的な理由がある場合(日立メディコ事件型)のいずれかに該当するとき、労働者が更新等の申込みをすれば、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない雇止めは認められず、使用者は従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなされると定める。つまり類型該当に加えて雇止めの合理性・相当性の欠如が要件であり、申込みに当然に応諾する義務が生じるわけではない。2つの判例類型の名称と要件の対応が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習