問題
労働契約法16条の解雇権濫用法理について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1解雇は使用者の自由である
- 2客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効
- 3労働者の同意があれば解雇は常に有効
- 4解雇予告手当を払えば解雇は常に有効
正解
2. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効
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解説
正解は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効、である。労契法16条は、日本食塩製造事件(最高裁昭和50年)などで確立した解雇権濫用法理を明文化した規定であり、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効となる。使用者に無制約の解雇の自由が認められるわけではない。労働者の同意がある場合は合意退職の問題であって解雇の有効要件ではなく、解雇予告手当(労基法20条)の支払は手続的な要件にすぎないため、支払えば解雇が常に有効となるものでもない。「客観的合理性+社会的相当性」の二要件と、相当性が争われた高知放送事件の判例名が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習