問題
選択肢
- 1使用者は、労働者の同意がない限り、いかなる場合も就業規則の変更により労働条件を不利益に変更することはできない
- 2労働者の同意なく行う場合、変更内容が合理的で周知されていれば効力を生じる
- 3労働組合の同意があれば全労働者に当然有効
- 4労基署長の認可があれば有効
正解
2. 労働者の同意なく行う場合、変更内容が合理的で周知されていれば効力を生じる
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解説
正解は、労働者の同意なく行う場合、変更内容が合理的で周知されていれば効力を生じる、である。労契法9条は合意のない就業規則による労働条件の不利益変更を原則として禁止するが、10条がその例外を定め、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして合理的であるときは、変更後の就業規則によるものとされる(第四銀行事件等の判例法理の明文化)。周知と合理性の要件を満たせば一方的変更も可能であるため、労働者の同意がない限りいかなる場合も不利益変更はできないとする記述は誤りであり(9条本文の原則には10条の例外がある)、多数組合の同意があっても合理性は個別に判断される(みちのく銀行事件)。労基署長の認可という制度も存在しない。「周知+合理性」の枠組みと考慮要素が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習