問題
男女雇用機会均等法における間接差別の例として正しくないものはどれか。
選択肢
- 1募集・採用時の身長・体重・体力要件(合理的理由なし)
- 2転居を伴う転勤要件(合理的理由なし)
- 3昇進時の転勤経験要件(合理的理由なし)
- 4同一職務における男女別賃金表の運用
正解
4. 同一職務における男女別賃金表の運用
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解説
男女雇用機会均等法7条の間接差別は、性別以外の事由を要件としつつ実質的に一方の性に不利益となるもののうち、厚生労働省令(均等則2条)で定める3類型に限定される。すなわち①募集・採用時の身長・体重・体力要件、②募集・採用、昇進、職種変更時の転居を伴う転勤要件、③昇進時の転勤経験要件であり、いずれも合理的理由がない場合に違法となる。これに対し同一職務における男女別賃金表の運用は、性別を直接の理由とする賃金差別であり、労働基準法4条(男女同一賃金の原則)違反の直接差別に当たるため間接差別の例ではない。間接差別3類型の限定列挙と労基法4条との切り分けは社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習