問題
パート・有期労働者と通常労働者の待遇差が「不合理」かを判断する考慮要素として明文化されていないものはどれか。
選択肢
- 1職務の内容(業務の内容及び責任の程度)
- 2職務の内容・配置の変更範囲
- 3その他の事情
- 4労働者の年齢
正解
4. 労働者の年齢
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解説
パート・有期雇用労働法8条は、基本給・賞与その他の待遇のそれぞれについて、①職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)、②職務の内容及び配置の変更の範囲、③その他の事情のうち、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものを考慮して不合理な待遇差を禁止する。労働者の年齢は考慮要素として明文化されておらず、本問の正解となる。待遇全体を一括でなく個々の待遇ごとに判断する点が重要で、同一労働同一賃金ガイドライン(指針)も手当・福利厚生ごとに考え方を示す。覚え方「職・配・他」の3要素は社労士試験の労働一般で繰り返し問われる基本知識である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習