問題
セクシュアルハラスメント防止のため事業主に義務付けられているのはどれか。
選択肢
- 1加害者に対する刑事告発
- 2事業主の方針の明確化・相談体制整備・事後の迅速適切な対応等
- 3違反者の即時解雇
- 4罰金の支払い
正解
2. 事業主の方針の明確化・相談体制整備・事後の迅速適切な対応等
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解説
男女雇用機会均等法11条により、事業主は職場のセクシュアルハラスメント防止のため雇用管理上必要な措置を講じる義務を負う。厚生労働省の指針が求めるのは①事業主の方針の明確化と周知・啓発、②相談窓口の設置等の相談体制の整備、③事後の迅速かつ適切な対応、④相談者・行為者のプライバシー保護や相談を理由とする不利益取扱いの禁止等である。加害者の刑事告発、違反者の即時解雇、罰金の支払はいずれも法が事業主に義務付ける措置ではない。措置義務違反に直接の罰則はないが、是正勧告に従わない場合は企業名公表の対象となる点、相談を理由とする不利益取扱い禁止が法律上明記された点が社労士試験で頻出である。
一問一答
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