問題
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法9条3項)に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1妊娠を理由とする解雇
- 2産休取得を理由とする降格
- 3妊娠中の業務軽減を理由とする減給
- 4本人申出による短時間勤務への切替え(合意あり)
正解
4. 本人申出による短時間勤務への切替え(合意あり)
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解説
男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠・出産・産前産後休業の取得その他省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止する。妊娠を理由とする解雇、産休取得を理由とする降格、妊娠中の業務軽減を理由とする減給はいずれも典型的な違反例である。これに対し、本人の申出と真の合意に基づく短時間勤務への切替えは不利益取扱いに当たらない。広島中央保健生協事件(最判平26.10.23)は、妊娠中の軽易業務転換を契機とする降格は原則違法とし、例外として労働者の自由な意思に基づく承諾と認めるに足りる合理的理由がある場合等を挙げた。「契機とする」不利益取扱いは原則違法という判例の枠組みは社労士試験で頻出である。
一問一答
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