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労働一般・社会保険一般常識難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第452問

問題

社労士法と行政書士法の業務範囲の関係について正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1労働社会保険諸法令に基づく書類作成は社労士の独占(行政書士は不可)
  2. 2行政書士はすべての行政手続書類を作成可能
  3. 3労働基準監督署提出書類は行政書士の業務
  4. 4両者は完全に同一業務

正解

1. 労働社会保険諸法令に基づく書類作成は社労士の独占(行政書士は不可)

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解説

行政書士は官公署に提出する書類の作成を業とするが、行政書士法1条の2第2項により、他の法律において制限されている書類の作成業務は行うことができない。労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行等は社会保険労務士法2条・27条により社労士の独占業務とされているため、行政書士はこれを業として行えず、「労働社会保険諸法令に基づく書類作成は社労士の独占」が正解となる。労働基準監督署に提出する書類も労働社会保険諸法令に基づくものは社労士の業務であり、行政書士がすべての行政手続書類を作成できるわけではなく、両者の業務範囲も同一ではない。なお沿革上の経過措置として一部の行政書士に社労士業務が認められた例外がある。士業間の業際問題は社労士法の頻出論点である。

一問一答

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