問題
社労士法と行政書士法の業務範囲の関係について正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働社会保険諸法令に基づく書類作成は社労士の独占(行政書士は不可)
- 2行政書士はすべての行政手続書類を作成可能
- 3労働基準監督署提出書類は行政書士の業務
- 4両者は完全に同一業務
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正解
1. 労働社会保険諸法令に基づく書類作成は社労士の独占(行政書士は不可)
解説
行政書士法1条の2但書により他の法律で制限されている書類は行政書士の業務外。労働社会保険関係書類は社労士法2条で社労士独占。覚え方「労社関係は社労士、その他の許認可は行政書士」。