問題
選択肢
- 1労働社会保険諸法令に基づく書類作成は原則として社労士の独占業務で、経過措置の対象者を除き行政書士は業として行えない
- 2行政書士はすべての行政手続書類を作成可能
- 3労働基準監督署提出書類は行政書士の業務
- 4両者は完全に同一業務
正解
1. 労働社会保険諸法令に基づく書類作成は原則として社労士の独占業務で、経過措置の対象者を除き行政書士は業として行えない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政書士は官公署に提出する書類の作成を業とするが、行政書士法1条の3第2項により、他の法律において制限されている書類の作成業務は行うことができない。労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行等は社会保険労務士法2条・27条により社労士の独占業務とされているため、行政書士はこれを業として行えず、「労働社会保険諸法令に基づく書類作成は原則として社労士の独占業務」が正解となる。労働基準監督署に提出する書類も労働社会保険諸法令に基づくものは社労士の業務であり、行政書士がすべての行政手続書類を作成できるわけではなく、両者の業務範囲も同一ではない。なお昭和55年の行政書士法改正の経過措置により、同年9月1日の施行の際に行政書士会に入会していた行政書士は、当分の間、社労士法2条1項1号・2号の事務を業として行うことができる。士業間の業際問題は社労士法の頻出論点である。【法改正】行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号、2026年1月1日施行)で職責の規定(1条の2)が新設されたため、業務の規定は1条の2から1条の3に繰り下がった。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習