問題
社労士の補佐人業務(社労士法2条の2)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働社会保険関係訴訟において弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し陳述する
- 2単独で訴訟代理人となる
- 3刑事事件の弁護人となる
- 4行政事件のすべてを代理する
正解
1. 労働社会保険関係訴訟において弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し陳述する
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解説
社会保険労務士法2条の2(2014年改正で導入、2015年4月施行)により、社労士は事業における労務管理その他の労働・社会保険に関する事項について、裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述することができる。よって弁護士とともに出頭・陳述する補佐人業務が正解である。補佐人はあくまで訴訟代理人を補佐する立場であり、社労士が単独で訴訟代理人となることはできず、刑事事件の弁護人や行政事件全般の代理も認められない。この補佐人業務は特定社労士に限らずすべての社労士が行える点が重要で、特定社労士のみに認められるADR代理(紛争解決手続代理業務)との区別が社労士試験で最頻出の論点である。
一問一答
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