問題
社労士に対する懲戒処分として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1戒告
- 21年以内の業務停止
- 3失格処分(登録抹消)
- 4罰金10万円
正解
4. 罰金10万円
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解説
社会保険労務士法25条により、厚生労働大臣が行う社労士への懲戒処分は①戒告、②1年以内の開業社労士の業務の停止(勤務社労士等も同様)、③失格処分(社労士の資格を失わせる処分)の3種類である。失格処分を受けると登録は抹消され、処分の日から3年を経過しない者は再び社労士となる資格を有しない(5条)。罰金は裁判所が科す刑事罰であって行政上の懲戒処分の種類には含まれないため、本問の正解となる。なお不正行為の指示等をした場合は失格処分を含む重い懲戒の対象となり、懲戒処分は官報で公告される。「戒告・1年以内の業務停止・失格」の3類型と刑事罰との区別は社労士法の頻出論点である。
一問一答
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