問題
選択肢
- 16月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
- 21年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 33年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
- 4罰則はない
正解
2. 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
社会保険労務士法21条は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は正当な理由なく業務に関して知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない(その地位を離れた後も同様)と定め、違反者には同法32条の2第1項第2号により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科される(2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化)。よって「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が正解である。6月・10万円や3年・300万円という法定刑ではなく、罰則がないという肢も誤りである。守秘義務は開業社労士・社労士法人の社員でなくなった後も課され続ける点、開業社労士・社労士法人の使用人その他の従業者にも同じ義務と罰則がある点(27条の2・32条の2第1項第2号)が重要である。なお同条の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(同法32条の2第2項)。社労士法の罰則では、この守秘義務違反(1年・100万)と不正行為への加担等の重い罰則との対比が試験で頻出であり、数値の正確な暗記が求められる。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習