問題
任意適用事業所の認可申請に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業主が当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ける
- 2事業主のみで申請可能で、従業員の同意は不要である
- 3従業員全員の同意が必要である
- 4都道府県知事の認可で足りる
正解
1. 事業主が当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ける
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解説
健保法第31条により、強制適用とならない事業所が任意適用を受けるには、事業主が当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けることが必要であり、これが正しい。従業員の同意なしに事業主のみで申請することはできず、逆に全員の同意までは要しない。認可権者は厚生労働大臣であり都道府県知事ではないため、これらの肢は誤りである。対比として、任意適用事業所の適用取消(脱退)には使用される者の「4分の3以上」の同意が必要である点(第33条)が最大の頻出論点で、「入るときは2分の1・やめるときは4分の3」と覚える。また認可があれば、同意しなかった者も含め適用除外者を除く全員が被保険者となる点もひっかけとして問われやすい。
一問一答
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