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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第463問

問題

健康保険組合の設立に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1単一の事業所で常時700人以上の従業員を使用する場合に単一組合を設立できる
  2. 2複数事業所合計で常時3,000人以上の被保険者があれば総合組合を設立できる
  3. 3組合の設立には厚生労働大臣の認可は不要である
  4. 4組合の設立には都道府県知事の認可が必要である

正解

2. 複数事業所合計で常時3,000人以上の被保険者があれば総合組合を設立できる

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解説

肢2が正しい。2以上の適用事業所の事業主が共同で設立する総合組合の認可基準は、合計で常時3000人以上の被保険者を使用していることである。一方、単一組合の基準は常時700人以上の「被保険者」を使用することであり、肢1は「従業員」数を基準としている点が誤りである(被保険者とならないパート等は人数に算入しない)。設立は、被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けることで行うため、認可不要とする肢3、都道府県知事の認可とする肢4も誤りである(健保法第11条・第12条)。「単独700人・共同3000人」の数字と、認可権者が厚生労働大臣である点は択一式で繰り返し問われる頻出事項である。

一問一答

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