問題
選択肢
- 1単一の事業主が常時300人以上の被保険者を使用する場合に単一組合を設立できる
- 2複数の事業主が共同して設立する場合は、合算して常時3,000人以上の被保険者を使用していれば総合組合を設立できる
- 3組合の設立には厚生労働大臣の認可は不要である
- 4組合の設立には都道府県知事の認可が必要である
正解
2. 複数の事業主が共同して設立する場合は、合算して常時3,000人以上の被保険者を使用していれば総合組合を設立できる
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解説
「複数の事業主が共同して設立する場合は、合算して常時3,000人以上の被保険者を使用していれば総合組合を設立できる」とする記述が正しい。2以上の適用事業所の事業主が共同で設立する総合組合の認可基準は、合計で常時3000人以上の被保険者を使用していることである。一方、単一組合の基準は1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用することであり(健保法第11条第1項・施行令第1条の3)、300人以上で設立できるとする記述は誤りである(人数は被保険者数で数え、被保険者とならないパート等は算入しない)。設立は、被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けることで行うため、認可不要とする記述、都道府県知事の認可が必要とする記述も誤りである(健保法第11条・第12条)。「単独700人・共同3000人」の数字と、認可権者が厚生労働大臣である点は択一式で繰り返し問われる頻出事項である。
みんなの解答データ
正答率 55%
やや難回答11件誤答した人の60%が「単一の事業主が常時300人以上の被保険者を使用する場合に単一組合を設立できる」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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