問題
健康保険組合の設立に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1単一の事業所で常時700人以上の従業員を使用する場合に単一組合を設立できる
- 2複数事業所合計で常時3,000人以上の被保険者があれば総合組合を設立できる
- 3組合の設立には厚生労働大臣の認可は不要である
- 4組合の設立には都道府県知事の認可が必要である
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正解
2. 複数事業所合計で常時3,000人以上の被保険者があれば総合組合を設立できる
解説
健保法第11条により、単一組合は常時700人以上、総合組合は合計3,000人以上の被保険者で設立可能です。設立には厚生労働大臣の認可が必要。覚え方:「単独700・合計3,000」。