問題
全国健康保険協会(協会けんぽ)に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1主たる事務所は東京都に置かれる
- 2各都道府県に支部を置く
- 3都道府県ごとに保険料率を定める
- 4健康保険組合が解散したときは、当然に協会の被保険者にはならない
正解
4. 健康保険組合が解散したときは、当然に協会の被保険者にはならない
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解説
誤っているのは肢4である。健康保険組合が解散したときは、その組合員であった被保険者は協会けんぽの管掌へ移り当然にその被保険者となり、解散した組合の権利義務は協会が承継する(健保法第26条)。したがって「当然に協会の被保険者にはならない」とする記述は誤りである。他の肢は正しく、協会は主たる事務所を東京都に置き、従たる事務所(支部)を各都道府県に置く。一般保険料率は支部被保険者を単位として都道府県ごとに1000分の30から1000分の130の範囲内で定める(第160条)。組合解散時に被保険者が無保険とならないよう協会が受け皿となる仕組みは、権利義務の承継とセットで問われる頻出事項である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習