問題
選択肢
- 1保険料は日雇特例被保険者が口座振替により全額を納付する
- 2保険者は健康保険組合のみである
- 3日雇特例被保険者には傷病手当金は支給されない
- 4日雇特例被保険者は協会けんぽが管掌する
正解
4. 日雇特例被保険者は協会けんぽが管掌する
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解説
健保法第123条により、日雇特例被保険者の保険の事業は全国健康保険協会(協会けんぽ)が行うため、「協会けんぽが管掌する」が正しい。健康保険組合は日雇特例被保険者の保険者とならないため「保険者は健康保険組合のみ」は誤り。保険料は事業主が賃金支払のつど日雇特例被保険者が提出する「日雇特例被保険者手帳」に健康保険印紙を貼付し消印して納付する仕組み(第169条)であり、被保険者本人が口座振替で全額を納付するとする肢は誤り。また日雇特例被保険者にも、初めて療養の給付を受けた月の前2月間に通算26日分以上又は前6月間に通算78日分以上の保険料納付という要件を満たせば傷病手当金が支給されるため、「支給されない」も誤り。給付ごとに保険料納付要件が課される点と印紙納付方式が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習