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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第465問

問題

健康保険組合の解散事由として、健保法に明文で規定されていないものはどれか。

選択肢

  1. 1組合会の議員定数の4分の3以上の多数による決議
  2. 2事業の継続不能
  3. 3厚生労働大臣による解散命令
  4. 4都道府県知事の任意による解散

正解

4. 都道府県知事の任意による解散

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解説

法に規定のない肢4が正解である。健保法第26条が定める健康保険組合の解散事由は、①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、の3つに限られる。①②の事由による解散には厚生労働大臣の認可を受けなければならない。都道府県知事は健康保険組合の設立・解散のいずれにも権限を有しないため、肢4のような事由は存在しない。解散により組合員であった被保険者は当然に協会けんぽの被保険者となり、組合の権利義務は協会が承継する。議決要件「4分の3以上」は、任意適用事業所の脱退の同意割合(4分の3以上)と同じ数字であり、まとめて覚えると効率的な頻出ポイントである。

一問一答

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