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健康保険法難易度:

社会保険労務士 記憶定着問題健康保険法 第465問

問題

健康保険組合の解散事由として、健保法に明文で規定されていないものはどれか。

選択肢

  1. 1組合会の議員定数の4分の3以上の多数による決議
  2. 2事業の継続不能
  3. 3厚生労働大臣による解散命令
  4. 4都道府県知事の任意による解散
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正解

4. 都道府県知事の任意による解散

解説

健保法第26条の解散事由は、組合会議員定数3/4以上の議決、事業継続不能、厚生労働大臣の命令の3つ。都道府県知事に解散権限はありません。

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