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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第485問

問題

被扶養者に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1日本国内に住所を有する者であることが原則として必要である
  2. 2海外に居住する家族はすべて被扶養者として認定される
  3. 3日本国内居住要件は2024年に廃止された
  4. 4日本国内居住要件には例外がない

正解

1. 日本国内に住所を有する者であることが原則として必要である

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解説

2020年4月施行の健保法改正により、被扶養者は原則として「日本国内に住所を有する者」であることが要件とされたため、これが正しい。住所の有無は基本的に住民票(住民基本台帳への記録)の有無で判断する。海外居住の家族がすべて認定されるわけではなく、要件は2024年に廃止されてもいない。また「例外がない」も誤りで、外国に留学する学生、海外赴任する被保険者に同行する家族、観光・保養やボランティア活動等を目的とする一時的な海外渡航者などは、国内に住所がなくても例外的に被扶養者と認定され得る。逆に国内に居住していても、医療滞在ビザや観光・保養目的のロングステイビザで滞在する外国人は被扶養者から除外される。施行時期(2020年4月)と例外類型をセットで押さえることが頻出対策である。

一問一答

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