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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第483問

問題

健康保険の被扶養者となれる親族の範囲として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1被保険者の配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹は同居要件不要
  2. 2被保険者の三親等内の親族で同居している者
  3. 3被保険者の事実婚の配偶者の父母・連れ子で同居している者
  4. 4被保険者の伯父母(おじ・おば)は同居要件なしで被扶養者となれる

正解

4. 被保険者の伯父母(おじ・おば)は同居要件なしで被扶養者となれる

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解説

健保法第3条第7項により、同一世帯(同居)要件なしで被扶養者となれるのは、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属に限られる。伯父母(おじ・おば)は三親等内の親族ではあるがこの列挙に含まれず、同居して主として生計を維持されている場合に限り被扶養者となれるため、「同居要件なしで被扶養者となれる」とする肢が誤りであり、これが正解となる。他の肢は正しい記述で、三親等内の親族は同居が条件、事実婚の配偶者の父母及び連れ子も同居が条件で認められる(配偶者死亡後も同様)。なお兄姉は従来同居が必要だったが、2016年10月の改正で同居要件が撤廃され弟妹と同じ扱いになった。「直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は別居でも可、それ以外の三親等内親族は同居必須」と整理して覚えるのが頻出対策である。

一問一答

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