問題
健康保険の被扶養者となれる親族の範囲として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1被保険者の配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹は同居要件不要
- 2被保険者の三親等内の親族で同居している者
- 3被保険者の事実婚の配偶者の父母・連れ子で同居している者
- 4被保険者の伯父母(おじ・おば)は同居要件なしで被扶養者となれる
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正解
4. 被保険者の伯父母(おじ・おば)は同居要件なしで被扶養者となれる
解説
健保法第3条第7項により、同居要件不要は配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属。それ以外の三親等内親族(伯父母・甥姪等)は同居が必要です。