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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題健康保険法 第483問

問題

健康保険の被扶養者となれる親族の範囲として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1被保険者の配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹は同居要件不要
  2. 2被保険者の三親等内の親族で同居している者
  3. 3被保険者の事実婚の配偶者の父母・連れ子で同居している者
  4. 4被保険者の伯父母(おじ・おば)は同居要件なしで被扶養者となれる
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正解

4. 被保険者の伯父母(おじ・おば)は同居要件なしで被扶養者となれる

解説

健保法第3条第7項により、同居要件不要は配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属。それ以外の三親等内親族(伯父母・甥姪等)は同居が必要です。

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