問題
選択肢
- 1労務に服することができない期間に受けられる報酬の額が、傷病手当金の額以上であるとき
- 2療養のためで労務不能のとき
- 3医師の意見書がある業務外の傷病
- 44日目以降の労務不能日
正解
1. 労務に服することができない期間に受けられる報酬の額が、傷病手当金の額以上であるとき
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解説
健保法第108条第1項により、労務不能の期間に事業主から受けることができる報酬の額が傷病手当金の額以上であるときは、傷病手当金は支給されない。報酬額が傷病手当金の額より少なければ差額が支給されるため、報酬の額が傷病手当金の額以上である肢が「支給されない場合」として正解である。通常の賃金が全額支払われる年次有給休暇の取得日がその典型例である(報酬が全額でも傷病手当金の額より少なければ差額が支給される)。これに対し、療養のため労務不能であることは支給要件そのものであり、業務外の傷病は本来の支給対象、待期完成後の4日目以降の労務不能日は支給対象日であるから、他の肢は支給されない場合に当たらない。業務上の傷病は労災保険の対象、報酬が傷病手当金の額以上なら健保法の調整規定による不支給という整理が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習