問題
傷病手当金が支給されない場合として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労務に服することができない期間でも報酬の全額の支給を受けるとき
- 2療養のためで労務不能のとき
- 3医師の意見書がある業務外の傷病
- 44日目以降の労務不能日
正解
1. 労務に服することができない期間でも報酬の全額の支給を受けるとき
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解説
健保法第108条第1項により、労務不能の期間であっても事業主から報酬の全額を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。報酬額が傷病手当金の額より少なければ差額が支給されるが、全額支給の場合は差額も生じないため、報酬全額支給の肢が「支給されない場合」として正解である。年次有給休暇の取得日がその典型例である。これに対し、療養のため労務不能であることは支給要件そのものであり、業務外の傷病は本来の支給対象、待期完成後の4日目以降の労務不能日は支給対象日であるから、他の肢は支給されない場合に当たらない。業務上の傷病は労災保険の対象、報酬全額受給は健保法の調整規定による不支給という整理が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習