問題
傷病手当金と老齢退職年金との調整(資格喪失後)として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1資格喪失後の継続給付期間中に老齢厚生年金等を受けられるときは、年金額が傷病手当金額より少ない場合に差額が支給される
- 2老齢年金との調整はない
- 3老齢年金が優先し全額不支給
- 4両者とも全額併給される
正解
1. 資格喪失後の継続給付期間中に老齢厚生年金等を受けられるときは、年金額が傷病手当金額より少ない場合に差額が支給される
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解説
健保法第108条第5項により、資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けるべき者が、老齢厚生年金等の老齢退職年金給付を受けることができるときは、傷病手当金は原則として支給されない。ただし、老齢退職年金給付の額(2以上あるときは合算額)を360で除して得た額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。この調整は資格喪失後の継続給付の場合に限られ、在職中の被保険者に対する傷病手当金は老齢年金を受給していても調整されない点が最重要の注意点である。調整がない・全額不支給・全額併給とする肢はいずれも誤り。在職中にも適用される障害厚生年金との調整(第3項)との適用場面の違いが社労士試験の頻出論点である。
一問一答
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