問題
傷病手当金の請求に関する時効として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労務不能であった日ごとに翌日から起算して2年
- 25年
- 3時効はない
- 41年
正解
1. 労務不能であった日ごとに翌日から起算して2年
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解説
健保法第193条第1項により、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する。傷病手当金の請求権は労務不能であった日ごとにその日単位で発生し、それぞれの日の翌日から独立して2年の消滅時効が進行する。したがって「労務不能であった日ごとに翌日から起算して2年」とする肢が正解であり、5年・1年とする肢や時効がないとする肢は誤りである。1日ごとに時効が進行するため、長期間分をまとめて請求する場合には、請求時点から遡って2年を超える日の分が既に時効消滅していることがあり得る点が実務上も重要である。なお年金給付の基本権の時効は5年(国年法・厚年法)であり、健康保険の給付・徴収の時効2年との対比が社労士試験の定番論点である。
一問一答
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