問題
出産手当金の支給期間として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1出産日(または予定日)以前42日(多胎妊娠98日)から出産日後56日までの間で労務に服さなかった日
- 2出産日前後30日ずつ
- 3出産日後56日間のみ
- 4出産日前42日間のみ
正解
1. 出産日(または予定日)以前42日(多胎妊娠98日)から出産日後56日までの間で労務に服さなかった日
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解説
健保法第102条により、出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった日について支給される。実際の出産が予定日より遅れた場合は、予定日以前42日に加えて予定日から出産日までの遅れた日数も支給対象となる。前後30日ずつ、出産日後56日のみ、出産日前42日のみとする肢はいずれも法定期間と異なり誤りである。産前は出産日(遅れたときは予定日)を含めて42日を数える点、多胎妊娠では98日に延長される点、産後は出産日の翌日から56日を数える点など、期間計算の細部が社労士試験で繰り返し問われる。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習