問題
選択肢
- 1実際に支給された日数を通算し、出勤等で支給されない日は除く
- 2出勤して支給されなかった日も含め、支給開始日からの暦日の経過で計算する
- 3支給開始日から暦日で1年6か月を経過すれば、途中に出勤した期間があっても支給期間は終了する
- 4土日祝日のみ除外
正解
1. 実際に支給された日数を通算し、出勤等で支給されない日は除く
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解説
2022年1月改正により、出勤等で支給されない期間を除き、実際に支給された日数を通算して1年6か月分(支給開始日から暦に従って数えた1年6か月の日数。例えば令和4年3月4日開始なら549日)まで支給(健保法第99条第4項、令和3年11月10日厚生労働省事務連絡)。出勤した日を含めて支給開始日から暦日で1年6か月が経過すると終了する扱いは改正前のものである。途中復職した期間が支給期間を消費しなくなり、復職−再休職パターンで利用しやすくなった。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習