問題
選択肢
- 1配偶者が65歳に達したとき(大正15年4月1日以前生まれの配偶者を除く)
- 2配偶者と離婚したとき
- 3配偶者が死亡したとき
- 4受給権者が65歳に達したとき
正解
4. 受給権者が65歳に達したとき
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解説
厚生年金保険法44条。加給年金額の失権・減額事由は①配偶者死亡②離婚③配偶者65歳到達(大正15年4月1日以前生まれの配偶者を除く。振替加算の要件を満たせば配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付く)④子の婚姻・配偶者以外の者の養子となったこと・18歳到達年度末の終了等(いずれも44条4項で加算されなくなる)。受給権者本人の65歳到達は加給年金開始のきっかけであり失権事由ではない。覚え方「配偶者の事由で失権、本人65歳は逆に開始」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習