問題
加給年金額の失権事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1配偶者が65歳に達したとき
- 2配偶者と離婚したとき
- 3配偶者が死亡したとき
- 4受給権者が65歳に達したとき
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正解
4. 受給権者が65歳に達したとき
解説
厚生年金保険法44条。加給年金額の失権・減額事由は①配偶者死亡②離婚③配偶者65歳到達(振替加算へ移行)④子の支給停止事由(婚姻・養子・18歳到達等)。受給権者本人の65歳到達は加給年金開始のきっかけであり失権事由ではない。覚え方「配偶者の事由で失権、本人65歳は逆に開始」。