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厚生年金保険法難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題厚生年金保険法 第631問

問題

加給年金額の失権事由として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1配偶者が65歳に達したとき
  2. 2配偶者と離婚したとき
  3. 3配偶者が死亡したとき
  4. 4受給権者が65歳に達したとき
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正解

4. 受給権者が65歳に達したとき

解説

厚生年金保険法44条。加給年金額の失権・減額事由は①配偶者死亡②離婚③配偶者65歳到達(振替加算へ移行)④子の支給停止事由(婚姻・養子・18歳到達等)。受給権者本人の65歳到達は加給年金開始のきっかけであり失権事由ではない。覚え方「配偶者の事由で失権、本人65歳は逆に開始」。

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