問題
加給年金額の支給開始時期として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権者が60歳に達した翌月から
- 2受給権者の老齢厚生年金(特別支給含む)に定額部分も加算される時又は65歳到達時から
- 3配偶者が60歳に達した翌月から
- 4受給権者が55歳に達した翌月から
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正解
2. 受給権者の老齢厚生年金(特別支給含む)に定額部分も加算される時又は65歳到達時から
解説
厚生年金保険法44条。加給年金額は①特別支給の老齢厚生年金で定額部分も支給される時(障害者特例・長期加入者特例等)②65歳到達時の老齢厚生年金、から加算。報酬比例部分のみの時期は加算されない。覚え方「定額部分支給開始or 65歳から加給」。